無視でOK|ワンクリック詐欺は相手にしないことが最適手段
ワンクリック詐欺に引っかかってしまった場合の最善策は「無視」ですが、そのまま無視し続けていて本当に大丈夫なのかと不安にかられる人も多いのではないでしょうか。ここでは安心してもらうために、ワンクリック詐欺に関連する法律と、それに基づく考え方を解説していきます。
ワンクリック詐欺に引っかかってしまった場合の最善策は「無視」ですが、そのまま無視し続けていて本当に大丈夫なのかと不安にかられる方も多いのではないでしょうか。
ここでは安心してもらうために、ワンクリック詐欺に関連する法律と、それに基づく考え方を解説していきます。また予備知識として、ワンクリック詐欺の疑いがある場合にとってはいけない行動や、ワンクリック詐欺の手口と特徴、その対策も紹介します。これらを読み進めれば、どんな状況であってもワンクリック詐欺は無視が一番だということがご理解いただけるはずです。
なお、スマートフォンに特化したワンクリック詐欺への対策は、スマートフォンでのワンクリック詐欺|正しい対処方法と予防 404で解説しています。
1.「無視」することが最も適切な手段である理由
インターネットを通じた取引での詐欺行為を防ぐために、電子消費者契約法および特定商取引法という二つの法律が存在します。この両者がワンクリック詐欺という取引契約を無効にしてくれる、その理由を解説していきます。
1-1.ワンクリックでの契約は法的にそもそも成立しない
1-1-1.電子消費者契約法に基づく契約の無効化
電子消費者契約法・第3条「電子消費者契約に関する民法の特例」では、次の2パターンにおいて契約が成立しないとしています。一つは消費者に契約申し込みの意思がなかった場合、もう一つは、(ミスなどで)契約内容を間違えた場合、です。こうした消費者の意思表示に対して、内容に間違いがないかの確認と、それを訂正できる過程を示さないで行われた契約は無効で、すなわちワンクリックでの契約はそもそも成立しないのです。
1-1-2.特定商取引法に基づく契約の無効化
特定商取引法第14条「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止」では、ボタンクリックが有料の申し込みになることを表示していない場合と、申込内容の確認と訂正ができる措置がないことを禁止しています。また第11条「広告の表示義務」では、販売価格を始めとする取引の諸条件を表示する義務を示しています。これらのルールが守られていない契約は、無効となります。
1-2.契約が成立していなければ当然支払い義務もない
上記二つの法律により、ワンクリックという行動での契約は成立し得ないため、支払い義務はありません。業者の手口として、最初の請求はもちろん、延滞料・損害料などについて請求してくるパターンもありますが、これらも当然ながら支払う必要はありません。
1-3.ワンクリック詐欺で個人情報が漏れる心配はなし
ワンクリック詐欺業者の手口として王道なのが、クリックした人物のIPアドレスやプロバイダ情報などを表示させる方法です。
これらの情報は、実際のところ所定の手順を踏めば誰でも簡単に取得できるものです。しかし、パソコンが苦手な人などITリテラシーが高くない人を不安にさせる効果は十分にあり、それゆえこの古典的な手法がいまだに多く見られます。
一見して恐ろしい個人情報の特定については、IPアドレスやプロバイダ情報だけで行うことは不可能です。
1-4.子供がうっかり申し込みをしてしまっても無効なので心配なし
それでは、自分自身ではなく子供がうっかり申し込みをしてしまった場合はどうでしょうか。この場合、子供が未成年であれば契約行為そのものが無効なので、やはりワンクリックをしたとしても契約は成立しません。よって、支払いの義務もありません。
注意したいのは、未成年者が勝手に申し込みをした旨を伝えようとして電話をしたりしないことです。連絡をすると「脈がある」と思われてしまい、二次的な被害のリスクを高めてしまうので、この場合も無視が最善策です。
2.被害に遭った際、絶対にやってはいけないこと
2-1.お金を振り込むのはもってのほか
ワンクリック詐欺の不当な請求に対して、決してお金を振り込んではいけません。これに応じてしまうと「カモ」としてリスト化されてしまい、その被害が二次、三次と拡大していくおそれがあります。
2-2.間違っても相手に連絡を取ってはいけない
IPアドレスやプロバイダ情報からは個人を特定できませんが、こちらから一度でも連絡を取ってしまうと、あの手この手で個人情報を聞き出されてしまう可能性があります。相手はそうした誘導のプロであり、消費者が罠にかかるのを待ち受けているのです。
2-3.業者に反撃や仕返しするのもNG
ワンクリック詐欺には憤りを覚えるものですが、反撃や仕返しを考えてはいけません。その過程で個人が特定されてしまったり、危険な目に遭うことや、さらなる請求が来ることも考えられます。
2-4.電話番号やメールアドレスを知られても無視しよう
詐欺師の術中にはまってしまって電話やメールをしてしまうと、こちらの連絡先が知られてしまうことになります。それを良いことに執拗な請求をしてくる可能性がありますが、その場合であっても支払いの義務はないので無視をし続けるのが最善です。執拗な請求で精神的な負担が大きいと感じるのであれば、電話やメールの着信拒否をしてしまうのも有効です。
2-5.よくある「脅し文句」
詐欺師はさまざまな騙しのテクニックを繰り出してきます。最も「効果」があるのは脅しなので、あの手この手で脅し文句を見せることでユーザーの不安を煽ります。「延滞料金」と称して、放置しているとどんどん金額が大きくなっていくと脅したり、差し押さえなど法的措置を示唆するなど、脅し文句にもさまざまなパターンがあります。
こちらは実際にあったワンクリック詐欺サイトの画面です。これを見ると、さまざまな脅し文句が散りばめられているのが見て取れます。
支払わなければ自宅に「当顧問弁護士」なる人物がやって来ることや、勤務先にも連絡が来てしまうこと、さらに訴訟を起こして裁判所の「お世話」になることになるなど、表現は稚拙であるものの、これらの言葉を用いている目的は脅しです。実際にはない法律用語も一部混じっているなど、こうした脅しが荒唐無稽なものであるのは言うまでもありません。
2-6.「やってはいけない」行動をとってしまった場合の対処
お金を支払ったり連絡するといった、やってはいけない行動をとってしまったら、どうすれば良いのでしょうか。有効な対処は、3つあります。
2-6-1.警察のサイバー犯罪相談窓口に相談する
ワンクリック詐欺は明確な犯罪行為なので、警察に相談をするのが基本線です。近年では警察もサイバー犯罪の取り締まりに力を入れているので、まずはできるだけ早く相談窓口に被害の相談をすることから始めましょう。
2-6-2.国民生活センターに相談する
相手業者に電話をしたり確認のメールを送ったりすることは、結果として相手に自分の連絡先を伝えてしまうことになり、トラブルに巻き込まれる可能性が高まるため注意が必要です。相手が執拗に料金請求を迫ってきたり、脅迫まがいの行動を取ったりするなど、あまりにも悪質な場合は国民生活センターや警察に相談しましょう。
2-6-3.法テラス
うっかりお金を支払ってしまった場合、それを取り戻すには法的な手段を用いることになります。100%取り戻せるわけではありませんが、できるだけ早めに弁護士に相談をしましょう。弁護士費用などに不安がある場合は、「法テラス」の無料相談窓口を利用するのが便利です。
⇒法テラス
3.ワンクリック詐欺の手口と特徴
ワンクリック詐欺の本質は、あたかも個人情報を掴んだかのように消費者を恐がらせ、不当請求に応じさせるという内容です。とはいえ、その不当請求を突きつける手口としては、さまざまな方法が用いられています。
3-1.手口は年々多様化・巧妙化している
3-1-1.サムネイルリンクタイプ
画像のサムネイルをクリックすると不当請求の画面へジャンプするといったパターンが、これにあたります。サムネイルが「jpg」等の画像データではなく、「html」「cgi」「php」「exe」などの場合は警戒するべきです。また、画像や映像・音声を示す拡張子であっても、それが偽装されている場合もあるので注意しましょう。
3-1-2.年齢認証タイプ
年齢認証のボタンをクリックすると、詐欺ページが開くというパターンです。出会い系やアダルトサイトに多く存在します。
3-1-3.アドウェアタイプ
なんらかのきっかけでパソコンにインストールしたアドウェアが、詐欺ページやポップアップウィンドウを開くケースもあります。パソコン起動後やブラウザ起動後などに請求画面が表示される症状や、閲覧履歴やメールアドレス、パスワードなどの個人情報を盗むような働きをするものもあります。
3-1-4.自動ジャンプタイプ
ジャンプタグが仕込まれており、自動的に特定のページが開かれるといったパターンです。入口が複数用意され、それがすべて詐欺ページに行き着くといった図式になっています。
3-1-5.ゼロクリック(ノークリック)タイプ
ワンクリックではなく、もはやゼロクリック(ノークリック)で詐欺サイトに誘導する手口もあります。何かユーザーの興味を引きそうなサイトに誘導した上で、そのサイトを見ていると突然別のサイトが開き、それが架空請求画面という流れです。考え方はワンクリック詐欺とほとんど同じですが、ユーザーがクリックをしていないのに突然請求画面になるため、予想もしていなかった展開に不安を感じて術中にはまってしまうリスクがあります。
3-1-6.シャッター音脅迫タイプ
スマートフォン向けの手口として、カメラアプリを使って写真を撮影した時に鳴るシャッター音を鳴らし、あたかもユーザーの顔写真を撮ったように見せかける手口です。「写真を撮られてしまった」という不安を煽り、逃げられないように思いこませてお金を振り込ませようとします。
3-1-7.自動電話発信タイプ
架空請求画面が開いたら自動的に電話を発信し、攻撃者と会話させるようにする手口です。スマートフォンの電話発信機能を悪用したもので、電話を発信していることに気づいたらすぐに切りましょう。もし相手と通話が始まっていたとしても、ためらうことなく電話を切ってください。
3-2.こんなサイトには要注意! 悪質サイトの特徴
3-2-1. 会社概要や利用規約等の情報が記載されていない
ワンクリック詐欺を仕掛けてくるサイトは、真っ当なサイトの構成とは異なります。会社概要や利用規約等の情報が記載されていないサイトは、詐欺サイトである疑いを持ちましょう。
3-2-2.騙しリンクがある
リンクをクリックすると、その表示とは異なるページが開かれるといったパターンも、古典的な詐欺サイトが用いる手段です。
3-2-3.ワンクリック詐欺が疑われる「文言」
ワンクリック詐欺はその前提として、詐欺サイトにアクセスしてもらう必要があります。そのためにユーザーの興味をそそり、クリックしたくなるような文言が使われます。「当選おめでとうございます」と幸運を装うパターンや、法的な措置を示唆して脅すパターン、その人の知人や取引先などになりすましてリンクのあるメールを送り、そこにクリックさせようとするなど、まさにあの手この手です。
4.ワンクリック詐欺被害を未然に防ぐには?
4-1. 怪しいサイトへのアクセスや不用意なクリックはNG
ワンクリック詐欺は、主にアダルトサイトや出会い系サイトといった人間の根本的欲望に対して罠を張る形で存在しています。また脱法、違法商品の販売サイトにも目立ちます。こうしたサイトへのアクセスや、不用意なクリックこそが、ワンクリック詐欺に遭遇する一番の原因となります。
4-2. メールなどに記載されたURLや広告をクリックしない
メールやSNSで言葉巧みにURLや広告をクリックさせ、ワンクリック詐欺に引き込むという手法も王道だといえます。見知らぬところから送られてきたメールは開封しないこと。仮に開封してもクリックしないことを心がけましょう。
4-3.利用規約をきちんと読む
何かしらのサービスを利用する場合は、しっかりと利用規約を読みましょう。よく読まずに手続きを進めると、意図しないプログラムのインストールに同意してしまうこともあります。また無料であることを装いながらも、ここに有料であることを記すようなパターンも考えられます。
4-4.ワンクリック詐欺の「詐欺」にもご用心
ワンクリック詐欺の存在を知っている人や被害に遭ってしまった人に向けて「ワンクリック詐欺の問題を解決します」といった文言で信用させ、別の詐欺を働く手口もあります。ここまでくると何を信用して良いのか分からなくなりますが、「詐欺の詐欺」もあることを留意しておき、注意したいものです。
5.まとめ
電子消費者契約法および特定商取引法という二つの法律により、ワンクリックでの契約は成立しません。よってワンクリック詐欺の脅しに不安になることはないのです。
また相手は個人情報を掴んだかのように振る舞いますが、それは単なる脅しです。これらのことを知っているだけでも、心強くなるのではないでしょうか。私たちへのアプローチが巧妙化しているワンクリック詐欺ですが、本質的にはウソと脅しで成り立った古典的な手段なのです。
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